準備をする上で必要な法律知識

不貞行為

法律用語で、「配偶者のある者が、自己の意思に基づき配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」と解釈されています。

逆に言えば、どんなに親しくても、肉体関係がなければ不貞行為に該当しません。

一般に浮気と表現されていても、不貞行為に該当しない場合があります。

浮気の証拠

浮気の証拠とは、肉体関係があった事を証明する証拠のことです。 具体的には、「ラブホテル」への出入りの写真や映像などです。

ビジネスホテル等を利用してしまった場合、そのホテルへの出入り写真のみを撮影しても絶対確実な証拠とは言えません。

例えば、会社の出張などで、ビジネスホテルに、男性(上司)と女性(部下)が一緒に宿泊する事は日常的な事であり、同じホテルに泊まらないという事の方が不自然です。

「プライベートにおいても両者は親密な交遊関係を結んでおり、通常の上司と部下の関係とは言いがたい」
という客観的事実を積み重ね、その上で二人がビジネスホテルへ出入りする状況写真を撮影できれば、それは強力な不貞証拠となります。

また、携帯電話の通話記録、メールのやりとり、使用済の避妊具、ラブホテルのチケット、レシートなども、条件が揃えば有力な証拠になりうる場合があります。

なぜ、証拠が必要になるのでしょうか?

不貞行為に基づく慰謝料請求においては、訴える側に立証責任があります。 証拠がないまま訴えれば、訴えられた相手方にしてみれば、「何を言ってるんだ?」という事になります。

つまり、証拠があれば裁判に勝つことができますが、証拠がないと負ける可能性がどうしても高くなってしまいます。

更に、相手方も「負ける裁判したくない」と考えるはずですので、こちらに証拠がある場合は示談で決着がつく可能性も高くなります。
このような理由から、浮気の証拠が必要なのです。

慰謝料

慰謝料とは精神的打撃に対する損害賠償で

1.離婚の原因を作った側が支払う離婚原因慰謝料

2.離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料

とに分類されます。
総合的に判断をし、1,2を一体として金額が決まります。

夫が浮気をした場合、妻は夫に慰謝料の請求をする事ができるでしょうか?
答えはできます。ついでに浮気相手である女性にも請求することができます。

財産分与

婚姻中にお互いが築いた財産の分配(婚姻前に持っていた財産などは含まない)で離婚後の弱い立場の方に対する扶養料、過去の婚姻費用の精算も含まれます。

専業主婦の場合、家事の負担に応じて共有財産の30%~50%ととしたものが多いです。また、財産分与には慰謝料を含めて定めることもできます。

子の親権

父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称を親権といいます。

離婚する際に未成年の子がいれば、親権者を決めなければならず、共同親権という事はできません。

風俗嬢の場合

風俗は「浮気」になるのでしょうか?
風俗店において性交渉があったのであれば不貞行為ということになります。(売春と言う事になりお店も罰せられます)
しかし、そのことだけでは離婚する理由として認められないようです。 風俗は、サービス業として営業をしていますので、あくまで業務であり、離婚原因にはなりません。

ですが、頻度が高ければ不貞であると判断されるケースも多いですし、風俗に行ったことが一度バレて、今後二度と行かないと約束したにもかかわらず、懲りずに風俗通いを続け、夫婦関係が破綻したとみなされた場合には離婚請求をすることが可能です。だからと言って、裁判等で争っても必ず離婚できるとは限りません。
しかも、当然その風俗店や風俗嬢に対して慰謝料を請求することもできません。 裁判等では風俗はあくまで遊びと判断されるようです。

一方で、風俗嬢と営業目的以外で個人的に男女関係を継続的に持ってしまうと、通常の浮気、不貞行為と認められて慰謝料請求や離婚請求の対象となります。 実際に夫が風俗通いをして、お困りになっている方は非常に多いです。