ブログ 【新潟・探偵】借金も財産分与の対象か?
結論から言うと家庭生活のための借金は、財産分与の対象になります。例 家のローン、車等プラスの共有財産がある場合は、その金額から、マイナスの金額を差し引いた残りが実質的な、財産分与の対象金額となります。財産の評価額時価3000万-住宅ローン残...
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