2016年1月7日
【新潟・探偵】借金も財産分与の対象か?
結論から言うと家庭生活のための借金は、財産分与の対象になります。
例 家のローン、車等
プラスの共有財産がある場合は、その金額から、マイナスの金額を差し引いた残りが実質的な、財産分与の対象金額となります。
財産の評価額
時価3000万-住宅ローン残高2000万=1000万
取得した側が分与の差額を支払う場合
妻がローン付きのまま取得
妻は1000万受け取った事になる。
こんな感じです。
ここで一番忘れちゃいけないのが、住宅ローンには「抵当権」が付いていると言うことです。
債務者の住所が了承なしに変わった→抵当権実行コース
最悪、家を財産として貰っても、抵当権の実行により、家を追い出されます。
浮気、離婚に特化した、望月行政書士事務所
行政書士が運営する、安心、適正価格の興信所!!
浮気調査、素行調査、行動調査、家出、ストーカー対策、各種調査
新潟、長野、富山、石川県に対応しております。
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妻は1000万受け取った事になる。
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