2017年6月20日

【新潟・離婚】再婚後の養育費

再婚後の養育費の話が、話題に出たので、記事にしたいと思います。



壱 元夫or元妻が再婚をした場合

元夫or元妻が「再婚」しただけでは、養育費が、減額または免除になることは有りません。

大事な事なので、二回言います。

元夫or元妻が「再婚」しただけでは、養育費が、減額または免除になることは有りません。

まぁ、再婚をしたからと言って、法的に自分の子供と関係が、切れる訳ではありませんので、当然と言えば当然ですね。



では、どんな場合に減額or免除ができるのでしょうか?



弐 新夫or新妻が連れ子と養子縁組をした場合

法律上、養子縁組をした場合、新夫or新妻の子になります。そうすると、扶養義務が生じます。

分かりやすく、ザックリ言うと、養子縁組して、自分の子供になったのだから、ちゃんと養いなさい。ってことです。


この場合、元夫or元妻が、養育費の減額or免除を請求することは可能です。ただし、落とし穴があります。
それは、元夫or元妻が二度目の離婚をした場合です。


まず、間違いなく連れ子との養子縁組は解消されます。
そうなると、再び、養育費の支払義務が復活します。


なので、「再婚しました」と連絡が来て、公正証書にしていた場合、勝手に養育費を減らすと、ある日、給料が差し押さえされます。





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